例外的に特例を受けるための要件

2011.10.07

第一に、所有期間が売却した年の一月一日現在で一〇年を超えていなければなりません。次に、自分が居住の用に供し所有している財産でなければなりません。さらに、この点が重要なのですが、その居住用の家屋および敷地は、父母または祖父母が居住していたものを相続または遺贈により取得したものであることが必要です。また、売却する本人が三〇年以上の期間にわたって、自分の居住の用に供していたものであることも必要です。そして、買い換える物件は日本国内のものでなければなりませんし、売却した年の前年の一月一日から翌年の一二月三一日までに取得することが必要です。なお、取得した年の翌年の一二月三一日までに入居することも必要です。このように、きわめて限定された形ながら、居住用財産の買い換え制度の特例は存続していますので、相続により取得し三〇年以上住んでいるような場合は、この制度を有効に活用することも忘れないようにしたいものです。

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