マンションには管理業務を統括する「管理者」が置かれている。ふつう理事長が管理者を兼ねており、共有部分の保全や集会の決議を実行する。理事長は承認された管理者だから権限と義務が与えられている。ただし、住民でなくても管理者に就くことは可能なのだ。たとえばワンルーム・マンションに代表される投資型物件や、リゾートマンションは、所有者がそのマンションに住んでいない。集会を開こうにもオーナーが全国に散らばっていて難しい。
[人気サイト]
千葉市若葉区の新築一戸建て一覧
[ホームページへ]
さいたま市浦和区の土地一覧
[ホームページへ]
大阪市旭区の新築一戸建て一覧
[ホームページへ]
常滑市の中古一戸建て一覧
[ホームページへ]
玉野市の中古一戸建て一覧
[ホームページへ]
放っておいたら建物はスラム化する。そこで外部の者を管理者に選び、管理業務を任せる。これを「管理者方式」といい、多くは管理会社が管理者を務めている。その結果、管理会社に全面的に委ねたのはいいけれど、チェックが動かない。あるいはオーナーが管理費や積立金を納めず、管理会社が逃げて荒廃するマンションが増えている。管理会社にとってお金と決定権を握れる「管理者方式」はうまみのあるシステムだ。しかしオーナーの帰属意識が薄いワンルームやリゾートマンションの管理はリスクも高い。目を転じれば、ファミリータイプのマンションは、管理費や積立金をまじめに蓄えている。なんとか管理者方式のパイを広げたい。隣の芝生は青く見える。そんな動機が、根底に働いている。つまり管理会社主導の「第三者管理者式」とは、従来の管理各方式を一般マンションに拡大する方便といえよう。管理者方式の新バージョンにすぎない。